お金の教養講座

おこづかいを増やしたい!給与以外に収入を増やしたい!そう思って副業を始める人は多いですね。(僕もそのひとりです。)

ただ、会社が副業を禁止している場合、会社にバレないか心配な人もいるのではないでしょうか?

副業を認める企業が少しずつ増えている一方、まだまだ副業を禁止している企業が多いのが実情です。

かくいう僕の勤め先も、副業は基本的に禁止です。

上司や社長に不義理は働きたくないので、いつか副業していることは伝えなくては。。と思いつつ、やはりなかなか言いづらいものです。
僕が所属している会社は決して副業を推奨している訳ではないですし。

事情は皆さんいろいろですが、会社に知られないように副業をしたいという方は多くいらっしゃると思います。

そこで、この記事では会社に副業がバレないための対策をお伝えしたいと思います!

副業で年間20万円以上の所得(収入から経費を引いた残り)がある人は確定申告が必要なので、バレる可能性のある対象です。

ぜひお読み頂くことをオススメします。

この記事を読めば…
会社に副業していることがバレないために、何をすればいいのかわかります!

逆に読まないと…
会社に副業がバレるリスクを放置することになります。

副業がバレることで減給などのなんらかのペナルティを受けることもありますし、最悪の場合、懲戒解雇されることもなきにしもあらずです。

ぜひ、この記事を読んで副業がバレるリスクを最小限におさえて下さいね!

まずは勤務先の就業規則を把握する

まずは、勤務先の就業規則を確認しましょう。

副業についての定義がちゃんと定められていることもあれば、曖昧なこともあったりします。

就業規則を確認することで、副業しても許される範囲や働き方がわかるかもしれません。

たとえば、違う会社にも従業員として雇用されて働く副業はNGでも、雇用されないアフィリエイトや投資などはOKという会社もあったりします。

就業規則を読んでもよくわからなければ、信用できる上司がいれば相談するのもいいですね。

いずれにせよ就業規則を把握しておけば、今後なんらかの対策を立てる際の参考になります。

副業がバレるのは住民税が主な要因

勤務先の会社に副業がバレるのは、役所から会社への住民税額の通知が主な原因です。

住民税は、稼いだ所得に応じて税額が異なります。

この住民税の額や支払いについて、役所は本業(所得が多い方)の勤務先に通知書や納付書を送ります。

副業をしていなければ、本業の勤め先の給与所得のみを対象に住民税額が決まりますが、副業をすることで住民税額が増えるんですね。

すると、給与の支払いに携わる経理の担当者は副業をしていない他の従業員よりも住民税が高いことに気がつき、そこから副業バレにつながります。

副業していることがバレないようにするには?

では、勤務先に副業がバレないようにするにはどうしたらいいでしょうか。

会社にバレるのは、住民税の支払い額が他の副業をしていない従業員と比べて高いことが主な原因とお伝えしましたね。

そこで、副業がバレないようにするためには、副業で稼いだ分の住民税は自分で支払い、会社には本業の所得を対象とした住民税の通知のみが送付されるようにすればOKです!

カンタン!副業がバレないための確定申告の方法

では、副業で稼いだ分の住民税を自分で支払う方法をお伝えします。

具体的には以下の手順で確定申告をすることで、副業で稼いだ所得に掛かる住民税を自分で納めることができます。

確定申告書に、『住民税に関する事項』というパートがあります。
このパートの中に「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という項目があります。

「給与から差引き」と「自分で納付」とありますので、「自分で納付」にマルを付けます。

これだけです。
これで確定申告書を税務署に提出すれば、副業で得た所得に対する住民税の納付書が自宅に送られてきますので、銀行などで納付すればOKです!

特別徴収と普通徴収

副業バレ対策の知識として知っておいて欲しいことがあります。

「特別徴収」と「普通徴収」についてです。

簡潔に言うと、
給与からすべて天引きで住民税を納付する方法は”特別徴収”と言い、自分で納付する方法は”普通徴収”と言います。

会社員であれば、通常は”特別徴収”になっています。毎月の給与から自動で住民税が支払われる仕組みです。

この特別徴収だと、副業の所得にかかる住民税も給与から納付されることになります。
だから会社にバレるんですね。

そこで、確定申告の際に「自分で納付」にマルを付けて申請することで、副業分の住民税は自分で納付する”普通徴収”に変更することができます。

この”普通徴収”を選択することで副業の所得にかかる住民税を自分で支払うことができ、副業バレを防ぐことができます。

副業での所得が年間20万円以下なら確定申告は不要

なお、副業での所得、つまり副業で得た売上や収入から経費などを差し引いた額が年間で20万円以下なら確定申告は不要なので、会社で自ら言わない限りは、そもそもバレることがありません。

基本的に副業でバレるのを心配する必要があるのは、副業による所得が年間20万円を超えて確定申告が必要な人です。
(このページのもうちょい下の”その他、副業が会社にバレないために気を付けること”にも書きましたが周りの人に副業していことは言わないようにしましょう!)

100%バレない保証はない!

ということで、副業に対する住民税を自分で納付する(特別徴収から普通徴収にする)ことで基本的な副業バレ対策は完了です!

ただし、自治体によっては、普通徴収を認めてくれない場合もあるようです。
早めに役所(市役所や町役場)に相談してみましょう。

その際は
「ボク会社員なんですけど、事情があって、副業しています。この副業分の住民税を自分で納めたいので、普通徴収にしたいのですが、対応されてますか?というのは、自治体によっては普通徴収を認めてくれないことがあると聞いたもので。」
「会社に副業をしていることを知られたくないのです。」
というようにストレートに相談してみたら良いかと思います。

場合によっては、副業で得た所得に対する住民税は自分で納付できても、役所が勤務先に送る住民税に関する通知書等でバレることも考えられますので、最寄りの役所に確認、相談するのが確実です。

会社にバレやすい副業とは?

給与所得で収入を得る副業はキケンです。
役所が給与所得の場合は普通徴収を認めてくれないケースがあるからです。

また、単純に働いている姿を勤務先の関係者に目撃されてバレるというお粗末なこともあり得ますので人前に出るバイトなどもキケンです。(そもそもバイトは基本的に給与所得になるのでオススメできませんね。)

逆に、
アフィリエイトや暗号通貨(仮想通貨)の売買などの雑所得は、普通徴収で認めてくれやすいようです。

会社にバレにくい副業とは?

今話が出た”雑所得”は普通徴収として認められやすいので、そういう意味で比較的バレにくいと言えます。

雑所得とは、給与所得や事業所得などの分類に該当しない所得を指します。
具体的には以下のような副業が雑所得に該当します。
・アフィリエイト
・メルカリやヤフオクでの物販
・暗号通貨の売買
・ココナラでの軽作業(イラスト作成、サイト作成など)
・株主優待
・fxでの収益

上に挙げたものは、いずれも本名をインターネット上に知らす必要がないので、そういう点でもバレにくいですね。

ちなみに、同じ株でも株の売買は譲渡所得、株の配当金は配当所得に該当します。

※事業所得の方が税制上有利な面がありますが、アフィリエイトや物販で100万円以上など、そこそこの売上があっても、本業が会社員なら事業所得として計上することはおそらく認められないと思います。

会社にバレずに資産を増やす方法

これは好き嫌いや好みが別れますが、暗号通貨(仮想通貨)は今のところ極めて会社にバレずに資産を増やすことができます。

※これは前提として暗号通貨のなかでも取り分け基軸通貨としてメジャーなビットコインが将来値上がりすることが前提の話です。

マイニングや販売所・取引所で手に入れた暗号通貨を換金せずに(利益として確定せずに)暗号通貨のまま保有していれば、今の法律では課税対象にならないんですね。

例えば、代表的な暗号資産であるビットコインを例に説明します。

ビットコインをそのまま保有しているだけなら税金はかかりません。

ビットコインを換金したり、ビットコインで何かしらの物品やサービスを購入した場合は、課税対象になります。

もちろん、ビットコイン以外のイーサリアムや他の暗号資産でも同じことです。

将来の値上がりに備えて、ビットコインを手に入れたら絶対に売らない、使わない、という戦略です。

このビットコインをガチホ(ガチでホールド。絶対に手放さないことを言います)することについては、また別の記事で書きたいと思います。

その他、副業が会社にバレないために気を付けること

主な副業バレ対策は、確定申告で副業で得た所得にかかる住民税を「特別徴収」から「普通徴収」にして自分で支払うということでした。

これでメインとなる副業バレ対策はオッケーですが、他にも気を付けたいことがあります。
それは、同僚や先輩後輩には副業していることを絶対に言わないということです。
副業をやりはじめて収入が増えたら、嬉しくてついつい同僚や後輩に話したくなるものです。

でも、絶対に話したらダメです!

意外と、みんな口は固くありません(笑)。
会社の同僚先輩後輩は、悪気なく「◯◯さん(あなた)、副業で稼いでるみたいやで~」と世間話のつもりで他の人に話しちゃったりします。

それが上司の耳にも入ることになりかねません。

同僚先輩後輩は、あなたの副業が会社にバレないことを心配したりしません(笑)。
むしろ、嫉妬する人が表れるくらいに考えておいた方がいいですね。

性悪説で悲しいですが、それくらい用心する方が良いですよ。

そうそう、会社とは関係なさそうな友人知人にも話さないほうがいいですね。
どこで勤務先に関係がある人とつながっているかわからないですから。

ホント、世間は思っている以上に狭いです!

確定申告以前に人間関係でバレたら意味がないので、絶対に言わないようにしましょう。

まとめ

副業をしていて所得が20万円以上あれば、確定申告は必要です。

副業をしていて所得が20万円以上あれば、必ず確定申告をしましょう。
(確定申告の対象なのに確定申告しなかった場合、あとで追徴課税も払うはめになりかねません。そもそも納税は国民の義務ですしね。)

確定申告時には特別徴収ではなく普通徴収を選択!

副業バレを防ぐには、確定申告時に”普通徴収”を選択して、副業分の住民税を自分で支払うようにするのが基本です。

ここが一番のキモとなります。

なるべく早めに役所に確認を!

住民税納付先の役所は最後の要です。
役所(自治体)によっては、普通徴収を認めてくれないケースもあり得ますし、副業の所得の分類によっても普通徴収で住民税を納めるのが難しいケースもあり得ます。

できるだけ早いうちに、副業分の住民税を普通徴収で役所に直接納められるか、住民税納付先の最寄りの役所に確認するのをお勧めします。

副業バレを防ぐには、しっかりと役所に確認をしておくことが大事です。

副業していることは誰にも言わない

特に会社の同僚や先輩後輩などには絶対に言わないことです。
本文に記載したように、あなたが副業をしていることを知った同僚は悪気がなくても他の人に話しちゃう可能性があります。うわさ話はすぐに広まるものなので、本当に気をつけましょう。(副業でそこそこ稼げているなら尚更、うわさ話は広まりますw)。

ということで、勤め先の会社に副業がバレない為の対策をお伝えしました。
副業バレ対策をしたい方は、ぜひ参考にして下さいね!